気象業務法の概観 目的と定義

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気象予報士試験で出題される気象関連法令の中心となるのが気象業務法です。

試験によく出る部分を中心にまとめてみました。

その前に気象業務法全体をまとめた表を作ったので参考にしてください。意味不明な言葉も順を追って説明します。

第1章 総則

<目的>

第一条

「この法律は、気象業務に関する基本的制度を定めることによつて、

気象業務の健全な発達を図り、

もつて災害の予防交通の安全の確保産業の興隆公共の福祉の増進に寄与するとともに、

気象業務に関する国際的協力を行うことを目的とする。」

青い太字のひらがなの最初の字を並べると次のようになります。

キケ サコ サココ

特に意味はありません。そのまんまです。

<定義>

「第二条 この法律において「気象」とは、大気(電離層を除く。)の諸現象をいう。
2 この法律において「地象」とは、地震及び火山現象並びに気象に密接に関連する地面及び地中の諸現象をいう。
3 この法律において「水象」とは、気象、地震又は火山現象に密接に関連する陸水及び海洋の諸現象をいう。」

気象、地象、水象の具体的な現象名については、予報に関する項目で述べられています。

「5 この法律において「観測」とは、自然科学的方法による現象の察及び定をいう。
6 この法律において「予報」とは、観測の成果に基づく現象の予想の発表をいう。
7 この法律において「警報」とは、重大な災害の起こるおそれのある旨を告して行う予をいう。」

予報の定義をひらがなで書くとこうなります。

「予報」とは、んそくの いかに とづく んしょうの そうの っぴょうを いう。

つなげて 風もギョハ

これも特に意味はありません。「げ」と「ぎ」以外ほぼ、そのまんまです。

以上、気象業務法第一章の重要項目を極々簡単にまとめました。第二章以降も順次まとめていきます。