気象庁の防災気象情報が2026年5月29日に改正されました。その中でも、大雨、洪水、浸水、土砂災害、高潮に関する警報・注意報は大きく名称や内容が変わりました。
今回はポイントとなる7つの改正箇所を簡単に説明します。表の楕円や四角で囲まれたところと洪水に関するところです。分かりやすいところから始めます。
1.レベルが付いた
警報・注意報等の名称の頭にレベルが付きました。表をご覧ください。
例えば、土砂災害警報はレベル3に相当するので、「レベル3土砂災害警報」という名称になっています。
市町村が出すレベルは避難指示など住民のとるべき行動に対応しています。
警報等の名称の頭にレベルを付けることで、警報の意味が十分分からなくても、住民はレベルの数字を見てどう行動したらいいかが分かります。
2.危険警報が新設された
警戒レベル4に対応するものとして「危険警報」が新設されました。
例えば、これまで警戒レベル4相当の情報の一つに「土砂災害警戒情報」がありましたが、「レベル4土砂災害危険警報」に変更されました。
危険警報は住民の自主避難の判断材料になります。
3.高潮に関する情報の整理
これまで高潮に関する警報・注意報等は他の警報・注意報等と比べて複雑でした。例えば、高潮警報、高潮特別警報どちらも警戒レベル4相当に含まれていました。
今回の変更で高潮特別警報はレベル5相当になり、「レベル5高潮特別警報」になりました。
また、波の打ち上げ高が警報・注意報に反映されています。

4.大雨を原因とする警報・注意報等の変更
大雨を原因とする災害は3種類あります。
◇土砂災害 ◇洪水害 ◇浸水害
4-1. 土砂災害
土砂災害については大雨(特別)警報(土砂災害)と、大雨注意報のうち土砂災害に関する部分が、「土砂災害」という独立した災害にまとめられました。
例えばこれまでの「大雨警報(土砂災害)」は「レベル3土砂災害警報」という名称に変わりました。
先ほど挙げた土砂災害警戒情報も大雨警報(土砂災害)も同じ土砂災害という括りに含まれることになりました。
4-2. 洪水害と浸水害
これまで河川の氾濫には洪水警報・洪水注意報、浸水害には大雨警報(浸水害)、大雨注意報が発表されていました。
新しい運用では河川の氾濫と浸水害に対する警報等が、「氾濫(特別・危険)警報・氾濫注意報」と「大雨(特別・危険)警報・大雨注意報」として再編成されました。
それに伴い、洪水警報・洪水注意報は廃止されました。
でも、注目すべき点として河川の氾濫による災害は、氾濫警報等の対象となる場合と大雨警報等の対象となる場合があるということです。ここが分かりづらいです。
カギとなる考え方は、大雨が降ってすぐに水害が起きるか、それとも時間が経ってから起きるか、の違いです。
この違いを生じさせるのは川の大きさと内水氾濫です。
▷ 大きな川の氾濫(洪水予報河川の外水氾濫)
⇒ 氾濫(特別・危険)警報・注意報
▷ 中小の川の氾濫(その他の河川の外水氾濫)
⇒ 大雨(特別・危険)警報・注意報
▷ 低地の浸水(内水氾濫)
⇒ 大雨(特別・危険)警報・注意報
大きな川と中小の川で分けられたのは、大きな川では大雨が降って増水するまで時間がかかるのに対し、中小の川では大雨が降ると短時間で増水するという特性を加味したためです。
内水氾濫も大雨が降るとすぐに浸水が生じます。
このように河川の氾濫は氾濫警報等と大雨警報等のどちらかに含まれることになったので、洪水警報・洪水注意報は廃止となりました。
また、大雨や土砂災害と同様に河川の氾濫についても「レベル5氾濫特別警報」が新設されました。
河川の氾濫と低地の浸水についてはさらに詳細な情報があるので、別の記事で取り上げる予定です。
氾濫、大雨、土砂災害、高潮以外の警報・注意報等はこれまでと同じで変更点はありません。
以上、ごく簡単に概観しました。さらに詳しい内容を順次取り上げていきます。
